宅地建物取引主任者資格とは
<宅地建物取引主任者資格とは>
宅地建物取引主任者とはどのような資格なのか。
不動産業を営む場合には、宅地建物取引主任者資格という免許を取得しなければなりません。
その免許というのは、
■ 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を構える場合
⇒ 国土交通大臣からの免許
■ 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を構える場合
⇒ 当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事からの免許
これらが必要となります。
宅地建物取引主任者は、1958年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した国家資格で、この資格を取得すると不動産業者の相手方に対して、宅地や建物などの不動産の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間で、重要事項の説明などを行うことができます。
宅地建物取引業法第15条第1項によると、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、事務所の規模や業務内容などを考えて、専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。
原則として、事務所に関してはそこで働く従業員5人に対して1人の割合で資格取得者が必要で、マンションのモデルルームなどの事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはならない場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上を置く必要があるということです。
宅地建物取引主任者とはどのような資格なのか。
不動産業を営む場合には、宅地建物取引主任者資格という免許を取得しなければなりません。
その免許というのは、
■ 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を構える場合
⇒ 国土交通大臣からの免許
■ 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を構える場合
⇒ 当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事からの免許
これらが必要となります。
宅地建物取引主任者は、1958年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した国家資格で、この資格を取得すると不動産業者の相手方に対して、宅地や建物などの不動産の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間で、重要事項の説明などを行うことができます。
宅地建物取引業法第15条第1項によると、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、事務所の規模や業務内容などを考えて、専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。
原則として、事務所に関してはそこで働く従業員5人に対して1人の割合で資格取得者が必要で、マンションのモデルルームなどの事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはならない場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上を置く必要があるということです。